建設業許可申請イメージ

建設業とは?

建設業とは、その名の通り建設工事の完成を請け負うことを営業することで、元請であっても下請であっても、建設工事を請け負うなら建設業に該当します。
また、請負というのは、仕事の完成を約束して、その約束が履行された(完成した)ことを条件に報酬を支払う約束をすることをいいます。

「建設工事を請け負う」ことが建設業である以上、建設業として許可を得る必要があるかと言えば、そういうことでもありません。
建設業を営むものは、建設業の許可を受けるという原則はありますが、建設業の許可を受けなくてもできる工事があります。

単純な話、自分で建設業を始めようと思って建設工事を請け負うときには、もう既に建設業を始めているのと同じことです。
個人事業なら、個人事業主として税務署に開業届を出して受理されれば、立派に建設業として成り立ちます。

建設業の許可とは?

建設業について許可を得るとはどういうことでしょう?
許可を得なくても建設業が行えるのは前述の通りで、許可を受けるには手間とお金が掛かります。

そうなると、建設業というのは許可が必要ないように思えますが、許可を得ずに建設工事ができる範囲は定められており、「軽微な工事」と呼ばれる、以下の条件を満たす場合に限られます。

【軽微な工事の条件】
建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満

建築一式工事とは、「総合的な企画、指導及び調整のもとに」建築物を建設する工事です。
代表的なものは建築確認が必要な住宅の新築・増改築等で、自分のところだけでは工事ができない場合もあるでしょう。
その場合、他の専門業者を下請に使いますが、工事を取り仕切る監督の立場として請け負うのが建築一式工事です。

この軽微な工事の制限があるために、建設業を開業しただけでは大きな建設工事を受注することができず、500万円の制限を超えられません。
事業としてみた場合は大きな利益が見込めず、必然的に営業内容も制限されてしまいます。

そこで、この制限を取り払うために、行政に対して建設業の許可を申請し、大きな規模の建設工事を請け負うことができるようにするのが、建設業の許可の目的です。