経営事項審査は略称を「経審」という、建設業者の企業力を問う審査のことで、公共工事(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)を発注者から直接請け負う場合には、経営事項審査を受けなくてはならないと、建設業法第27条の23第1項で定められています。
つまり、公共工事の元請は、経営事項審査が必須になるということです。
経営事項審査が必要な工事
・国や地方公共団体等が発注する公共工事で、工事1件が500万円以上
(建築一式工事なら1,500万円以上)の工事
経営事項審査が例外的に不要な工事
・工事1件が500万円未満(建築一式工事なら1,500万円未満)の軽微な工事
・放置すると著しい被害が生じる恐れによって生じた応急工事
(堤防の欠壊、道路の埋没等)
・緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が
指定する建設工事
公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者について、欠格要件に該当しないことを確認した上で、「客観的審査」と「主観的審査」という点数化された審査結果により、参加業者の格付けを行っています。
このうち客観的審査に該当するのが経営事項審査による評価点数で、評価点数が高いほど格付けの上昇に繋がり、より高い金額の公共工事を受注できるようになります。
競争入札参加有資格者名簿の格付け=客観的審査点(経営事項審査)+主観的審査点
主観的審査点は、審査する側の独自の採点になりますが、客観的審査点である経営事項審査については、企業努力や算出方法によっては評価点数を上げられる余地があり、その努力を怠ることができません。
経営事項審査による評価点数の算出方法は改正が続けられており、その度に同じ企業でも評価点数は上下してしまいます。
それでも、全国で統一された基準によって企業力を数値化するものなので、改正にうまく対応して評価点数を上げていくことが大切です。