経審イメージ

経営事項審査には有効期間があり、審査基準日から1年7ヵ月になっています。
この審査基準日というのは、経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)が交付された日ではなく、直前の決算日になっています。

どのタイミングで経営事項審査の結果通知書を受け取っても、有効期間が直前の決算日からになる点は注意が必要です。
実際に公共工事を請け負うには、経営事項審査の結果通知書が必要となるため、1年7ヵ月の期間中、経営事項審査の申請を行うまでの期間と、申請してから結果通知書を受け取るまでの期間は、有効期間ではないのと同じことです。

そのため、決算ごとに経営事項審査の申請をして、公共工事を請け負うことができる期間が途切れないようにする必要があります。

経営事項審査の申請から結果通知書の受領までは、概ね1ヵ月程度とされていますが、一般に決算時期はある程度共通しており、受付事務も繁忙期が存在します。
したがって、決算後は速やかに経営事項審査の申請が求められ、遅くても決算日の5ヵ月後、できれば決算日の4ヵ月後までには申請しておかないと、有効期間に穴が開いてしまう可能性があります。

また、事業年度終了における決算変更届が済んでいなければ経営事項審査を受けられないため、決算変更届を提出するタイミングによっても時期がずれていきます。

■例:決算日が3月31日で申請を7月1日にした場合

仮に結果通知が1ヵ月後の8月1日だとしても、有効期間は決算日から起算して1年7ヵ月後である翌年10月31日です。
翌年の決算日である3月31日においては、有効期間が7ヵ月残っていますが、この7ヵ月の間に翌年の申請と結果通知がなければならず、申請が遅れて結果通知が10月31日を過ぎた場合、結果通知を受けるまでの期間は公共工事を請け負うことができません。