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経営事項審査の経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X,Z,W)について、それぞれの申請について説明します。

経営状況分析→経営規模等評価と進む都合上、日程に余裕を持って申請しないと、最悪の場合、公共工事を受注できない期間が生じてしまいます。
特に、経営状況分析においては、申請した後に書類の不備があった場合、郵送等による手段になるとそれだけ遅れが長引くため気を付けたいものです。

経営状況分析

経営状況分析は、全国に10程度ある(追加や廃止があるので不定数)国土交通大臣の登録を受けた分析機関によって行われます。
申請は、郵送または電子申請等が可能で、基本的に申請用紙はダウンロードや郵送による取り寄せになります。
※全ての分析機関が電子申請等に対応しているとは限りません。

分析手数料は一律ではなく、分析機関によって差があり、同じ分析機関でも分析結果を通知するまでの日数が早くなるほど高額になります。
各分析機関とも、日数と申請方法によって異なる料金プランを用意しているのが通常で、分析手数料の払込確認後、分析が開始されます。

用意する書類は財務諸表が中心ですが、同じ分析機関に繰り返し依頼すると、前期分の一部書類が不要になるため、書類を用意する手間を省くことができます。

経営規模等評価

経営規模等評価は、建設業の許可を受けた行政庁(大臣許可の場合には主たる営業所のある都道府県)に申請します。

経営状況分析が単なる書類に基づく分析結果であるのに対し、行政庁での経営規模等評価の申請には対面審査が伴います。
そのため、経営規模等評価が狭義には経営事項審査と呼ばれており、経営事項審査の審査日といえば、対面審査ならびに経営規模等評価の申請をする日ということです。

審査日は、多くの行政庁で予約制または指定日制となっており、いきなり書類を持って申請に行っても受け付けてもらえません。
また、審査担当からの問いかけに対し、的確に答える必要があるため、申請内容について十分に理解が必要です。
場合によっては申請内容を修正する可能性もあるため、それだけの権限を持った人が審査に向かうべき申請です。

経営規模等評価の手数料は一律ですが、総合評定値通知書を請求するかどうかで手数料が変わってきます。
知事許可と大臣許可で手数料は変わりなく、次の通りになっています。
※手数料は変わりませんが、知事許可の場合には都道府県収入証紙、大臣許可の場合には収入印紙で支払います。

経営規模等評価の申請:8,100円+業種数×2,300円
総合評定値通知書の請求:400円+業種数×200円

通常、経営規模等評価の申請と総合評定値通知書の請求を同時に申請するため、合計した以下の金額になります。

経営規模等評価の申請+総合評定値通知書の請求:8,500円+業種数×2,500円

なお、複数の業種について経営規模等評価を受ける場合、業種ごとに個別に申請するのではなく、複数の業種について一度に申請します。