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Q:経営事項審査は必ず受けなくてはならない?

A:経営事項審査が必要な建設業者は限られていて、それは公共工事の入札に参加し、元請として受注したい場合です。公共工事であっても下請として受注する場合は経営事項審査を受ける必要はなく、民間工事なら元請・下請のどちらでも必要ありません。

Q:経営事項審査は誰でも受けられる?

A:建設業の許可を受けていれば、許可を受けている業種について経営事項審査を受けられます。設立当初で決算が未到来である場合であっても同じで、工事実績がないために評点は低くなるとしても、経営事項審査を受けることについて制限はありません。経営事項審査は、客観的な数値として結果が得られることから、自らを評価する指標としても利用できます。

Q:経営事項審査を受ければ公共工事を受けられる?

A:経営事項審査を受けることは公共工事において必須の条件になりますが、経営事項審査だけで公共工事への入札参加資格を得られるものではありません。公共工事を受注するためには、発注機関の競争入札参加資格審査を受け、入札参加資格を得る必要があります。

Q:入札参加資格を持っていれば経営事項審査は不要?

A:入札参加資格は通常数年間(一般的に多いのは2年間)の有効期間がありますが、この入札参加資格と経営事項審査は独立しており、経営事項審査は1年7ヵ月の有効期間です。したがって、入札参加資格を得ても経営事項審査の有効期間内でなければ受注はできず、経営事項審査は空白期間が生じないように毎事業年度ごと受ける必要があります。

Q:決算変更届をうっかり提出し忘れたら?

A:決算変更届を提出していないと、行政庁に経営事項審査(経営規模等評価)の申請が行えません。経営規模等評価には決算変更届の提出が必須で、決算変更届の提出が遅れることで経営規模等評価の申請も遅れ、前年度の経営事項審査の有効期限が過ぎてしまうと、公共工事を受注できないので注意しましょう。

Q:なぜ経営事項審査の有効期間は1年7ヵ月?

A:1年7ヵ月のうち、7ヵ月は事務手続のための期間として確保されています。建設業法上で決算変更届の提出は、直前の決算日(審査基準日)から4ヵ月以内になっているため、適法に決算変更届を提出しても最短で残り3ヵ月となり、この3ヵ月は、経営事項審査の申請を済ませ、結果通知書を受け取るまでの期間です。したがって実質的な有効期間は、毎年同時期に経営事項審査の結果通知書を受けとるとすれば、結果通知書を受け取ってから1年間であるのとほぼ同じです。

Q:経営事項審査は決められた時期に受けなくてはならない?

A:特に定めがあるものではないですが、経営事項審査には事業年度ごとの決算変更届が必須になるため、決算後に決算変更届を提出する、経営状況分析を受ける、経営規模等評価を受けるという流れ上、どうしても毎年決まった時期に経営事項審査を受けることになってしまいます。公共工事を受注できない期間が生じても問題ない場合においては、経営事項審査を受ける時期は任意であるとはいえ、経営事項審査を受ける目的が公共工事の受注にある以上、任意の時期に申請する意味はそれほどありません。

Q:税金が未納でも経営事項審査は受けられる?

A:税金が未納の場合、経営事項審査を受けられるかどうかは、行政庁によって扱いが違います。税金の未納が経営事項審査の評点に影響することはありませんが、納税証明書を必須としている行政庁もあるため、審査を受けられない可能性は考えられます。また、税金の未納がないことは、公共工事の発注機関における入札参加資格申請の要件になっていることが多く、たとえ経営事項審査を受けられたとしても、公共工事の入札には参加できません。そもそも原資が税金である公共工事において、税金が未納の建設業者に発注することは、社会通念にも反しています。

Q:決算が未到来の場合の審査基準日は?

A:一度も決算を迎えていない場合の審査基準日は、個人であれば事業開始の日を、法人であれば設立日を審査基準日とします。最初の決算日を迎えると、翌事業年度からは直前の決算日が審査基準日として扱われます。

Q:経営事項審査は工事実績がなくても受けられる?

A:経営事項審査は工事実績の有無によって、受けられるかどうかが決まるものではありません。ただし、工事実績がない場合には、経営事項審査における完成工事高での評点が最低点になるため、結果として公共工事の発注機関による格付けが低くなります。また、発注機関によっては工事実績がない業種についての競争入札参加資格審査の申請を受け付けていない場合もあります。

Q:経営事項審査は郵送でもできる?

A:全てを郵送ではできません。経営事項審査は経営状況分析と経営規模等評価に分かれ、経営状況分析は国土交通大臣登録機関によって、必要書類の郵送等で可能ですが、行政庁で行う経営規模等評価については、審査官による対面審査が行われ、日にちも指定されていることがほとんどです。

Q:審査基準日に許可を受けていない業種でも受けられる?

A:経営事項審査は、建設業の許可を受けていればよいので、審査基準日に許可を受けていなくても、申請時点で許可を受けていれば経営事項審査を受けることが可能です。逆に、審査基準日に許可があっても、申請時点で許可を失えば受けられず、申請後でも許可を失えば経営事項審査の結果は無効になります。

Q:評点が下がっても構わないので過小申請することはできる?

A:経営事項審査は、多くの場合において評点を上げ、入札参加資格における格付けを上げることを目的とされますが、例えば書類を揃える手間を省くために、経営や営業の状況を故意に過小申告する行為は、虚偽の申告になり認められません。経営事項審査は建設業者を画一的な客観的手法によって評価するための手段であり、実態をそのまま評価しなければ、その存在意義も失われてしまうためです。

Q:許可を受けている全ての業種に経営事項審査は必要?

A:経営事項審査は建設業の許可と同じように業種別なので、公共工事の入札に参加したい業種のみ経営事項審査を受けることができます。入札に参加するつもりのない業種まで受ける必要はなく、受ける側が経営戦略を勘案し、個別に判断して受ける受けないを決めて構いません。