Q:出向者は技術職員に含まれる?
A:出向先の会社が経営規模等評価を申請する場合、常勤であることや、給与や社会保険の負担等の確認、出向元との出向契約が確認できれば、技術職員として工事種類別技術職員数の算出に含めることができます。それに対し、出向元の会社は、出向させた職員に対して、自社の経営規模等評価の申請時に技術職員とすることができません。
Q:派遣社員は技術職員として含まれる?
A:派遣社員の場合、派遣元との契約は派遣契約であり、経営規模等評価の申請者と派遣社員本人は雇用契約を結んでいません。不正防止のため、技術職員は恒常的な雇用関係にある社員であることが求められ、派遣社員を技術職員に含めることは認められません。
Q:療養中や産休中の技術職員は含まれる?
A:常勤の社員が技術職員でも、病気や産休によって出社できないことは当然に考えられます。この場合、社会保険の被保険者であって、復職を予定していれば技術職員として含めることができます。ただし、審査を受ける事業年度において全ての期間を出社していないような、常勤性が認められない職員については技術職員として認められません。
Q:審査基準日以降に入社した技術職員は含まれる?
A:審査基準日において、6ヵ月を超える恒常的な雇用期間がなければ(高年齢者雇用安定法による継続雇用制度の対象者を除く)、技術職員としての加点は受けられません。これは、経営規模等評価のために有資格者等を短期雇用したり、非常勤の技術職員を増やしたりして評点アップを行う不正を防止するためです。6ヵ月を超えることが条件なので、ちょうど6ヵ月では該当しないことには注意が必要です。3月31日が決算日であれば、前年の9月30日に雇用していなければならず、9月30日が決算日であれば、同年の3月29日に雇用していなければならないため、4月1日入社や10月1日入社には注意が必要です。
Q:審査基準日以降に退社した技術職員は含まれる?
A:最初から審査基準日以降に退社するような、定期的な雇用契約であれば技術職員に含まれませんが、常勤として雇用した技術者が審査基準日以降に退社したとしても、審査基準日において6ヵ月を超える恒常的な雇用が認められれば、技術職員として含めることができます。
Q:技術職員が0人の業種も経営規模等評価は受けられる?
A:工事現場における配置技術者が複数の業種を兼任している場合、経営規模等評価では1人につき2業種という制限があるため、当該技術者が3業種以上を兼任している場合、いずれかの業種において技術者としてカウントできなくなります。その結果、技術職員が0人になったとしても、経営規模等評価は受けることが可能で、当然に技術者の数としての評点は加点されません。