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Q:経営規模等評価はどこに申し込む?

A:経営規模等評価は建設業の許可を受けた行政庁に申し込みます。知事許可の場合には都道府県に、大臣許可の場合には、都道府県が経由事務を行っており、これは建設業の許可でも同じなので、建設業の許可を受ける際に申請した都道府県に経営規模等評価も申し込むことになります。

Q:経営規模等評価の申請後に訂正は可能?

A:経営規模等評価の申請後においては、申請者による都合での訂正は一切できません。例えば、工事種類別完成工事高を直前2年平均から直前3年平均に変更すると、評点が上がることが申請後にわかっても、申請後では訂正に応じてくれないため、申請の前に慎重なチェックが必要になります。

Q:経営規模等評価の結果通知書を紛失した場合は?

A:経営規模等評価結果通知書(総合評定値結果通知書を含む)は、紛失した場合であっても再発行をしてもらえません。ただし、発行した行政庁には控えがあり、控えを原本証明してもらう形で証明書の発行(有料)を受けることは可能です。