経審イメージ

審査項目詳細

・労働福祉の状況(W1)
・建設業の営業継続の状況(W2)
・防災協定締結の有無(W3)
・法令遵守の状況(W4)
・建設業の経理の状況(W5)
・研究開発の状況(W6)
・建設機械の保有状況(W7)
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)

その他の審査項目(W)の計算式

その他の審査項目(W)=(労働福祉の状況(W1)+建設業の営業継続の状況(W2)+防災協定締結有無(W3)+法令遵守状況(W4)+建設業の経理の状況(W5)+研究開発の状況(W6)+建設機械の保有状況(W7)+国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8))×10×190÷200

■労働福祉の状況(W1)

労働福祉の状況(W1)は、労働福祉に関する制度の導入・加入状況によって加点・減点するものです。

【加点評価される項目】
・建設業退職金共済制度への加入
・退職一時金制度若しくは企業年金制度の導入
・法定外労働災害補償制度への加入

【減点評価される項目】
・雇用保険の未加入
・健康保険の未加入
・厚生年金保険の未加入
※いずれも適用除外を除く

【労働福祉の状況(W1)の計算式】
労働福祉の状況(W1)=加点評価される項目数×15-減点評価される項目数×40
※健康保険と厚生年金保険の未加入は、平成24年7月の改正によって個別の減点に変更されました。

■建設業の営業継続の状況(W2)

建設業の営業継続の状況(W2)は、建設業の営業年数(W21)と、民事再生法又は会社更生法適用の有無(W22)によって算出されます。

【建設業の営業継続の状況(W2)の計算式】
建設業の営業継続の状況(W2)=建設業の営業年数(W21)+民事再生法または会社更生法適用の有無(W22)

建設業の営業年数(W21)は、許可または登録を受けてからの年数となりますが、1年未満は切り捨てで、休業・廃業・許可切れ等の期間は含まれません。
民事再生法または会社更生法の適用があって、手続終結の決定を受けていると営業年数はリセットされ、手続終結の決定後の営業年数です。

【建設業の営業年数(W21)の配点】
・営業年数が35年以上:60点
・営業年数が6年以上34年まで:(営業年数-5年)×2点
・営業年数が5年以下:0点

民事再生法または会社更生法適用の有無(W22)は、手続開始の決定を受けてから手続終結の決定を受けていない、いわゆる手続期間中である場合に減点されます。

【民事再生法または会社更生法適用の有無(W22)の配点】
・民事再生法または会社更生法適用がない:0点
・民事再生法または会社更生法適用がある:-60点

この減点により、営業年数にかかわらず、再生期間中または更生期間中であればマイナスの値(営業年数が35年以上なら相殺されて0点)になります。

■防災協定締結の有無(W3)

防災協定締結の有無(W3)は、国、特殊法人等または地方公共団体との間、つまり公共工事の発注者となる機関との間で、防災協定を締結している場合に加点されます。

【防災協定締結の有無(W3)の配点】
・防災協定を締結している:15点
・防災協定を締結していない:0点

なお、この場合の締結とは、建設業者が加入している団体(建設業協会等)が締結している場合も対象で、団体加入による場合には、加入の証明が必要になります。

■法令遵守の状況(W4)

法令遵守の状況(W4)と、建設業法第28条に基づく指示及び営業の停止を受けているかどうかによる減点です。

【法令遵守の状況(W4)の配点】
・指示及び営業の停止を受けていない:0点
・指示を受けている:-15点
・営業の停止を受けている:-30点

この減点は、-30点が下限値であるため、指示と営業の停止の両方を受けた場合でも、-45点ではなく-30点になります。

■建設業の経理の状況(W5)

建設業の経理の状況(W5)は、監査の受審状況(W51)と、公認会計士等の数(W52)によって算出されます。

【建設業の経理の状況(W5)の計算式】
建設業の経理の状況(W5)=監査の受審状況(W51)+公認会計士等の数(W52)

監査の受審状況(W51)は、会計監査人、会計参与の設置がある場合と、有資格で常勤の経理事務責任者による経理処理の適正を確認(自主監査)した書類の提出がある場合に加点されます。
経理事務責任者とは、公認会計士、会計士補、税理士、1級建設業経理士(1級建設業経理事務士)である必要があり、なおかつ常勤で建設業に従事していなくてはならないため、外部の顧問税理士等に書類を作成してもらっても認められません。

【監査の受審状況(W51)の配点】
・会計監査人の設置がある:20点
・会計参与の設置がある:10点
・経理処理の適正を確認した旨の書類の提出がある:2点
・いずれも該当しない:0点

公認会計士等の数(W52)は、公認会計士、会計士補、税理士、1級建設業経理士(1級建設業経理事務士)、2級建設業経理士(2級建設業経理事務士)の数を、以下の計算式によって数値化します。

公認会計士等の数の数値=公認会計士の数+会計士補の数+税理士の数+1級建設業経理士(1級建設業経理事務士)の数+2級建設業経理士(2級建設業経理事務士)の数×0.4

上記で求められた数値を、段階的に区分けされた算出テーブルを用いて評点が求められます。
この算出テーブルには、公認会計士等の数の数値と年間平均工事完成高のマトリックスになっており、公認会計士等の数の数値が大きければ高い値になると同時に、年間平均工事完成高が大きければ低い値になるように調整されています。
したがって、年間平均工事完成高に対して、公認会計士等の数の数値が多いほど高い数値になります。

■研究開発の状況(W6)

研究開発の状況(W6)は、研究開発費の直前2年間の平均に対して、段階的に区分けされた算出テーブルを用いて評点が求められます。

研究開発の状況(W6)には要件があり、会計監査人設置会社で、なおかつ会計監査人が財務諸表に対して、無限定適正意見か限定付き適正意見の表明が必要で、当然に監査報告書の写しの提出が必須です。

■建設機械の保有状況(W7)

建設機械の保有状況(W7)は、建設機械抵当法第2条で規定される建設機械(建設機械抵当法施行令の別表)の中で、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルが対象となり、保有またはリース契約によって加点されます。
加点は建設機械1台に対して1点で、最大15点(15台)までです。

リース契約の場合、当該の経営事項審査の有効期間(審査基準日から1年7ヵ月)以上の契約が必要で、リース契約書の写しを要します。
また、保有であっても、正常に稼働しない建設機械は認められないため、売買契約書や譲渡証明書の写しと、特定自主検査記録表の写しを両方求められます。

■国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)は、国際標準化機構(ISO)が定める、ISO9001(品質管理)と、ISO14001(環境管理)の認証(審査登録)を受けているかどうかで加点されます。

【国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(W8)の配点】
・ISO9001とISO14001の登録:10点
・ISO9001の登録:5点
・ISO14001の登録:5点
・いずれの登録もない:0点