免許換えとは、現在受けている免許から、他の免許権者による免許になることを言います。事務所が複数の都道府県に設置されていれば大臣免許、1つの都道府県に設置されていれば知事免許なので、許可換え申請は次のような理由で必要になります。
現在の免許 | 新たな免許 | 免許換え申請の理由 |
大臣免許 | 知事免許 | 事務所の廃止や移転で、複数の都道府県から1つの都道府県内になった。 |
知事免許 | 知事免許 | 事務所の移転で、ある都道府県内から別の都道府県内になった。 |
知事免許 | 大臣免許 | 事務所の新設で、1つの都道府県内から複数の都道府県になった。 |
宅建業の免許証は、国土交通大臣または都道府県知事の交付になっており、免許換え申請をして新たな免許権者から交付されると、免許番号が変わり、更新回数も1になります。また、免許の有効期間も5年です。
免許換え申請の申請先は、新たな免許を受ける都道府県です。ただし、免許換えによって大臣免許になる場合は、主たる事務所(本店)のある都道府県が経由事務を行っているので、該当する都道府県に申請します。
なお、新規申請によって免許を受けた際、営業保証金の供託または保証協会への分担金の納付を行っていますが、許可換え申請によって保管換えや取戻し手続きが必要になります。