宅建業の営業は、様々な法規制によって、取引の公正さや安全性を保たれていますが、それでも万一の事故に備え、消費者の利益を保護するための制度が設けられています。制度の1つは営業保証金の供託、もう1つは保証協会への加入による分担金の納付で、いずれかを行わなければ、免許証が交付されません。
免許通知から、3ヶ月以内にいずれかを済ませておかないと催告され、催告から1ヶ月しても手続きがされないと、免許を取り消すことができるとされています。
■ 営業保証金
主たる事務所を管轄する供託所(法務局)に、現金または有価証券等で供託します。
主たる事務所(本店):1,000万円
従たる事務所(支店):事務所の数×500万円
■ 保証協会への加入
営業保証金が免除されて、保証協会への分担金の納付になります。その他に加入金等も掛かります。
主たる事務所(本店):60万円
従たる事務所(支店):事務所の数×30万円
例えば、本店と支店2ヵ所の設置では、営業保証金なら2,000万円、保証協会の加入なら120万円+αという、大きな金額の違いがあります。そのため、特別な理由で支障がない限り、保証協会へ加入する手続きが行われます。