宅建業免許イメージ

新規に免許申請を行う場合の流れは、以下の通りです。

1.書類の準備

正本1部と副本1部(部数は行政庁で異なる)を用意しますが、副本はコピーで構いません。
添付書類の中で、官公庁が発行する証明書は、発行から3ヶ月以内と決まっているので注意が必要です。
登記事項証明書は、履歴事項全部証明書が必要です。

2.免許申請

郵送での受け付けはしておらず、申請者か行政書士等の代理人が持参して申請します。
書類に不備がある場合は、書類の再作成等で補完します。
受領されると、副本に受領印が押され返却されます。

3.行政庁で審査

欠格事由への該当など、書類による審査を行います。
事務所要件、専任取引主任者の専任性の確認のため、事務所への実地調査が行われる場合もあります。
審査期間は、知事免許で30~40日程度、大臣免許で100日程度です。

4. 免許通知

免許されると、本店(主たる事務所)に通知されますが、この時点では免許証の交付がないため営業できません。
続いて供託手続きを行い、免許証の交付を受ける必要があります。

5. 供託手続き

供託手続きは、供託所(法務局)へ営業保証金を供託する方法と、保証協会に加入して、分担金を預ける方法の2つがあり、どちらかを行う必要があります。
この制度は、取引において相手方に損害を与えた場合に備えるものです。

6. 免許証交付

営業保証金を供託した場合は、営業保証金供託済届出書を、保証協会に加入して分担金を支払った場合は、弁済業務保証金分担金納付書(納付証明書)を、免許申請した行政庁に提出します。
ただし、大臣免許の場合は、免許申請した本店所在地の都道府県ではなく、国土交通省の機関(北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局)に提出します。
書類を提出することで、知事免許なら都道府県から、大臣免許なら国土交通省の機関から、免許証の交付を受けることができます。

7.営業開始

免許証の交付を受けて、ようやく営業を開始することが可能です。
ただし、取引主任者が宅建業に従事するためには、登録変更をしなくてはならないので、忘れないようにしましょう。