宅建取引主任者は、国家試験に合格後、合格した都道府県に資格登録し、主任者証の交付を受けることで、取引主任者としての独占業務が可能になります。この登録内容には、氏名、住所、本籍等の他、宅建業に従事する勤務先(商号または名称、免許証番号)も含まれます。
新規に宅建業の免許申請をすると、その宅建業者に勤務することになる取引主任者は、勤務先が変更になります。このとき、取引主任者は、登録している都道府県に対して、変更登録を申請しなくてはなりません。
※登録されている都道府県を移転する手続きも任意で行えます。
取引主任者個人としての登録と、宅建業の免許とは別個に扱われます。勤務先が宅建業の免許を受けたからといって、取引主任者の登録内容は変更されないので、取引主任者個人が登録変更を行います。特に、専任の取引主任者においては要注意です。
宅建業の免許申請時において、専任の取引主任者に勤務先が登録されていると、その勤務先で従事していることになります。それは即ち、新たに免許を受ける宅建業者で、専任となることができないことを意味します。
ですから、宅建業の免許申請時には、専任の取引主任者に就任する人の勤務先が、登録されていない状態でなければならないということです。そして、免許を受けた後で、勤務先を変更登録することで、専任の取引主任者として業務を行えるようになります。
宅建業を営む上で、専任の取引主任者は設置が必須条件であるため、免許を受けた後は、速やかに変更登録を済ませなくてはなりません。こういった性質上、免許証の交付時に、専任の取引主任者における、変更登録申請書の提出を求められる運用もあります。