宅建業の免許を新規に受けるとき、または更新するときには、手数料が発生します。
大臣免許の場合は、新規なら登録免許税9万円、更新なら手数料3万3千円です。知事免許の場合は、都道府県が条例で定めていますが、事実上、新規でも更新でも手数料3万3千円です。
新規・免許換え | 更新 | |
知事免許 | 収入証紙3万3千円 消印をせずに貼り付け |
収入証紙3万3千円 消印をせずに貼り付け |
大臣免許 | 登録免許税9万円 納税した領収書原本を貼り付け |
収入印紙3万3千円 消印をせずに貼り付け |
宅建業の免許を新規に受けるとき、または更新するときには、手数料が発生します。
大臣免許の場合は、新規なら登録免許税9万円、更新なら手数料3万3千円です。知事免許の場合は、都道府県が条例で定めていますが、事実上、新規でも更新でも手数料3万3千円です。
新規・免許換え | 更新 | |
知事免許 | 収入証紙3万3千円 消印をせずに貼り付け |
収入証紙3万3千円 消印をせずに貼り付け |
大臣免許 | 登録免許税9万円 納税した領収書原本を貼り付け |
収入印紙3万3千円 消印をせずに貼り付け |