免許を受けた後、宅建業者には次のような義務が課せられます。
■ 証明書の携帯等の義務
・業務に従事する従業者に、証明書(従業者証明書)を携帯させなければならない。
(従業者には、取引の関係者から請求があったとき、従業者証明書の提示義務がある)
・事務所ごとに、一定の事項を記載した従業者名簿を備えなければならない。
・取引の関係者から請求があったときに、従業者名簿の閲覧に供しなければならない。
(従業者名簿は、最終の記載から10年間の保存義務がある)
■ 帳簿の備付け
・事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
・帳簿には、取引のたびに一定の事項を記載しなければならない。
(帳簿は事業年度終了から5年間(売主となる新築住宅は10年間)の保存義務がある)
■ 標識の表示等
業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。
罰則もありますので、法令遵守を心掛けるようにしましょう。